まず、国選弁護人とは、被告側が基本的に弁護士を頼むお金がないときに、国がつけてくれる弁護人のことです。
(※ちなみに資産50万円以下の人が対象。)
刑事裁判を開く際に、被告人に弁護を受ける権利があり、その権利を守るための憲法上必置の制度になります。
さて、国選弁護人はどのように選ばれるのでしょうか?
国選弁護人を選ぶのは裁判所です。
国選弁護人専門の弁護士がいるかといえば、それは違い、各地域の弁護士会に推薦してもらうことが多かったようです。
現在では、2006年から開業した「日本司法支援センター(法テラス)」に対し、国選弁護人の候補を指名して通知するよう求めるものとされました。
選任された弁護士が、被告人の国選弁護人となるわけですが、報酬は、通常の3分の1から5分の1だそうです。
弁護士にとって、あまり気の進まない仕事かもしれませんが、「弁護士の責務」であるので、いつも通り仕事をやってくれるはずです。
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